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JIAECとインドネシア人技能実習生受入事業
当協会(JIAEC:ジーク)は、日本とインドネシアの友好精神に則り、優秀なインドネシア人技能者を育成することにより、両国産業の緊密な発展と親善関係を深めることを目的として、1971年に外務省・厚生労働省の認可を受けて設立された公益法人です(協会概要や沿革はこちらをクリック)。
1993年の「外国人研修・技能実習制度」創設以前から、インドネシア人技能研修生受入事業を行い、受入実績は30有余年に及びます。2010年7月から施行される「外国人技能実習制度」への制度変更にもいち早く対応し、技能実習生受入事業の更なる推進を目指しています。
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インドネシア人技能実習生受入のご提案
「外国人研修・技能実習制度」は、意欲溢れる若手技能者が国内で実際の製造・生産活動に従事して日本の技術・技能を習得することで、帰国後技術を活用し本国の産業発展の基礎となることを目的とする制度です。国際貢献のみならず、若者への指導を通じて、受入側の企業を活性化する効果もあり、多くの企業で採用されています。2010年7月にこの研修制度が「外国人技能実習制度」として、対象職種の拡充が図られ、多能工化している製造現場によりマッチした技能実習を行えるようになります。
当協会では、長年の経験で培った“ノウハウ”をもとに、素直で優秀なインドネシア人技能実習生の受入をサポートしております。
是非、この機会に「外国人技能実習制度」の導入をご検討頂きたく、ご案内申し上げます。
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農業職種の技能実習 |

水産加工職種の技能実習 |

機械加工職種の技能実習 |

溶接職種の技能実習 |
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技能実習生の受入要件
技能実習期間が3年間の技能実習生受入をご希望の場合は、下記2点の要件があります。
1.技能実習生の受入可能な人数枠の要件 |
法人企業および個人事業主のいずれでも、技能実習生の受入は可能ですが、企業の常勤従業員数(雇用保険被保険者数が参考となります)により、技能実習生の受入可能な人数枠の制限があります。 |
詳細は↑をクリック |
2.「技能実習の職種・作業」の要件 |
技能実習期間が3年間の技能実習生受入の場合は、職種が「技能実習の職種・作業」と合致していることが必要です。 |
詳細は↑をクリック |
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制度の具体的内容や諸費用等については、お気軽にお問い合わせ下さい |
◆お電話でのお問合せ
・東京本部
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 KSビル7階
社団法人 日本・インドネシア経済協力事業協会
電話:03-3221-0613(代表)
※「技能実習生受入事業のホームページを見た」と一言お伝え下さい。
FAX:03-3221-4717
・各国内支局(電話番号と所在地はこちらをクリック)
※「技能実習生受入事業のホームページを見た」と一言お伝え下さい。
◆電子メールでのお問合せ
E-mail:
※迷惑メール防止対策のため、記載メールアドレスは画像を利用しております。 |
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